1952-08-27 第14回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
現在行われております公安條例等によりましても、あるいは今度出すといつておられるデモ、集会制限法などによりましても、一般的な集会は取締りの対象になつておりますが、特定の団体の会合等に対しては、これは取締りの対象になつていないわけです。
現在行われております公安條例等によりましても、あるいは今度出すといつておられるデモ、集会制限法などによりましても、一般的な集会は取締りの対象になつておりますが、特定の団体の会合等に対しては、これは取締りの対象になつていないわけです。
只今の御質問誠に恐縮次第でございますが、私どもの立案のときの考えといたしましては、一応一般的に療養その他死亡、弔慰金、それから廃疾と申しますか、そういういうふうなものも多少あるだろうけれども、この際、文面に出すのは療養だけで、あとは一応省略して條例等に詳細を讓つたらいいのじやないか、そういう考えで例示的に療養だけをやつた次第であります。
その他、公社に対する電気通信省からの権利義務、財産等の引継ぎ、昭和二十七年度予算についての措置、公社設立に伴う電信法、電信線電話線建設條例等の改正、並びに各種税法等について、日本国有鉄道、日本専売公社と同様の取扱を受け得るようにすること等であります。本件は衆議院より二項目について修正送付されたのであります。
なお條例等を作る場合には、私も実際は素人でありましてよくはわかりせんが、通産当局に御相談いたしして間違いのないようなものを作りたいと、こう思つております。
ところがこの市町村に設置することが今日では條例等の関係でできない実情にある。これから市町村に急いで條例を作るだろう、こういう安易なことを言つておられまするが、このことについて、それでは文部大臣はいついつまでにできると、こういう責任を持つた答弁をして頂かなければ、これは私どもとしても了承しがたいのであります。
第七條の二は、未成年者の車券購入の禁止でございまして、これは現在は各地方の條例等で大多数の府県においては実施しているところでございますが、これもこの際性質上明確にいたしたい。競馬法の例にならいましてこれを追加いたしたわけであります。 第八條は、競輪関係者の車券購入の禁止の範囲を明確にいたしたわけでありまして、要するに関係者については車券の購入をさせないという趣旨でございます。
○若木勝藏君 その問題は私は非常に疑問の存する問題だと思うのでありますが、結局するところ、この警察法の方面から考えて、市としては当然持たなければならないというふうな面が、いわゆる地方公共団体においても條例等の方面で強く打ち出して行かなければならん、そういうふうに考えるのであります。
○佐久間政府委員 それぞれの権限というのは、抽象的に申し上げたのでおわりにくかつたと思いますが、たとえば第八條をごらんいただきますと、ここに書いてありますようなものにつきましては、長が権限を持つているわけでありまして、従いましてこの労働協約の内容が、予算を更正しなければならないようなものでありますとか、あるいはそれが條例等に抵触するものでありまして、議会の議決を経なければならないようなものにつきましては
○八百板委員 この集団示威運動等の秩序保持に関する法律をつくるにあたつては、東京都の條例等も参考にせられておると思うのでございまするが、東京都の條例を見ますると、御承知の通り、東京都條例第四十四号の集会、集団行進及び集団示威運動に関する條例の第六條には、「この條例の各規定は、第一條に定めた集会、集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し、若しくは制限し、又は集会、政治運動を監督し若しくはプラカード
(2)は、選挙公報は選挙期日前三日までにその地域に配布することになつておりましたのを、選挙期日前五日までに配布することにいたしまして、できるだけ有権者に早くわかるようにいたしますが、同時選挙の場合におきましては期間が短縮され、かつ條例等でいろいろ期日を定めまするので、その場合におきましては、條例で定める期日までということで、そこに多少のゆとりを設けるわけであります。
県の條例等によりまして検査法に準拠してやるという場合に、県内で消費するというふうなものについては地方団体等がやるわけになつております。現在のところでは農産物検査法による国営検査の面におきましては、飽くまでも国が責任を持つて行う方針なのであります。
いろいろあるのでございますが、考え方といたしましては、従来條例等で強制検査をやつておるのでありますが、そういう検査手数料よりは上げない、むしろ下るものもございます。そういう方針で個々のものにつきまして審査をいたしておるようであります。
○松村説明員 この技術的助言も協力も、大体同じ内容に考えておるわけでございますが、たとえば地方公共団体におきまして、人事に関しまする條例等をつくります場合に、それにつきまして一案を示す、こういうようなことを考えておるわけでございます。
最近府県に対しまして、あるいは知事に対しまして、中央の権限が強化されて参りましたし、あるいはいろいろな権限が知事に集中されて参りまして、これがそのまま市町村の條例等を無視いたしまして、市町村に強制されるような場合が当然予想されますので、私はこの際ここにそういうはつきりした規定をつくるべきだと思いますが、それをどうお考えになりますか。
従来、国営事業として国に適用のあつた電信法、電信線電話線建設條例等の電気通信関係の法律につきましては、別途その全面的な改正法案を準備中でありますが、間に合わないことをおそれまして、とりあえずこの法案において、これらに必要最小限度の改正を加えることといたしております。
○賀来政府委員 地方におきまする條例と規則との関係につきましては、われわれといたしましては非常に慎重に扱つたつもりでありまするし、特に御意見のように団体交渉が行われ、かつ団体協約を締結するということがこの法律の最も主要な点でありまする関係から、これが規則あるいは條例等によつて必要以上に制約されないように注意をいたしたつもりであります。
従来国営事業として国に適用のあつた電信法、電信線電話線建設條例等の電気通信関係の法律につきましては、別途その全面的な改正法案を準備中でありますが、間に合わないことをおそれまして、とりあえずこの法案においてこれらに必要最小限度の改正を加えることといたしております。
従来、国営事業として国に適用のあつた電信法、電信線電話線建設條例等の電気通信関係の法律につきましては、別途その全面的な改正法案を準備中でありますが、間に合わないことを恐れまして、取りあえず、この法案においてこれらに必要最小限度の改正を加えることといたしております。
ところが現在これらを取締る條例等は、東京都は都條例によつてできておるのでありまするが、地方におきましては、県條例もできていなければ市條例もできていない。さしあたつて四月二十八日に條約が発効いたしますと、不法なるメーデーすら取締るのに完全な法令がないというような状態でありまして、治安維持の面から見て、非常に支障を来すのではないかと思うのであります。